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2020-10-16
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就労可能な在留資格について

近年、日本で働いている外国人は増えておりコンビニやホテル、介護等で見かけたことがある方も少なくないと思います。しかし、外国人の方はすべての職種で就労できるわけではありません。

外国人が日本で就労するには在留資格というものが必要になり、ざっくり、「専門的・技術的分野の在留資格」と「作業者としての在留資格」に分けられます。

1.就労可能な在留資格

現在、日本の在留資格一覧は下記になります。

現行の在留資格では自由に職種を選べる方々は永住者、定住者等の「身分・地位に基づく在留資格」のみとなっています。

また、「就労が認められる在留資格」のほとんどは「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」が占めています。

技能実習は下記の記事でも書いたように建前は新興国への技術移転ですが、実態は作業者として労働しています。

https://www.helte.jp/70-2/

 

技能実習で就労可能な職種は農業、漁業、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他と82職種148作業と限られています。

2019年より新しく受け入れが可能になった「特定技能」も介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船舶工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種とまだまだ狭い分野でしか認められていません。

 

一方、「技術・人文知識・国際業務」は主に下記の業務とされています。

・機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア

・企画、営業、経理などの事務職

・英会話学校などの語学教師、通訳、翻訳、デザイナー

 

つまり専門的なスキルを持っている方は「技術・人文知識・国際業務」、それ以外の方は「技能実習」や「特定技能」といった制度を通してでしか日本で就労することは出来ません。

2.外国人材との共生

技能実習制度は構造上、運営上多くの問題を抱えています。

国際社会から現代の奴隷制度と揶揄されることもあります。

 

日本に就労するためには日本社会で生活も出来なければいけないので、誰でもかれでも受け入れた方がいいとは思わないですが、一定の日本語レベル、一定の日本社会への理解がある方は門戸を広げ日本で就労、生活していただいた方が人口減少で苦しむ日本にとってもいい未来が待っていると考えています。

 

Sailで日本語を学んでいる方で将来、日本で働くことを目的としている方もたくさんいます。

一人でも多くの外国人の方に日本に未来を感じてもらえるようこれからも取り組んでいきたいと思います。

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