1.特定技能とは
2019年4月より導入された新しい在留資格であり、人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。
下記の14業種は少子高齢化の影響が非常に深刻で、国内人材だけでは十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設されました。

2.特定技能1号・2号
特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格であり、特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。 そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要となります。
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が希望した場合、次のキャリアとして用意されている在留資格です。しかし、まだこの制度は始まったばかりということもあり現状ではどの業種でも許可された実績は無く、2021年度に建設業と造船・舶用工業の2業種にて試験をスタートする予定となっています。
3.特定技能として受入が可能な国
現状、特定技能制度を活用して受入が可能な国は二国間協定を締結している国のみと限られています。 特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴルの5ヶ国です。
今後、ベトナム、インドネシア、タイ、中国の4ヶ国が追加される予定となっているので、実質的には、この9ヶ国の出身者が中心となっていくことが予想されます。
4.特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習は混同されがちですが、目的や認められる活動が全く異なる在留資格です。 技能実習は、労働力ではなくあくまで外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。 そのため、技術が身に付く可能性が低い単純労働は行えません。 一方、特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。
人材不足の産業に戦力となる労働人材を提供することが目的なので、単純労働を含め広い範囲の労働を行なうことができます。
5.技能実習から特定技能への移行
外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は以下の二通りあります。
・特定技能評価試験に合格する
・技能実習2号を修了する 特定技能評価試験は、現状14業種すべてで実施されているわけではなく、2019年4月からの宿泊業・介護業・外食業を皮切りに、2020年3月頃までに他の業種も順を追って始まることが予定されています。
そのため、特定技能評価試験が整備されるまでの約5年間に受け入れる外国人労働者の内、およそ45%が技能実習からの移行者と言われています。 しかし、技能実習の対象となる職種および作業と、特定技能の対象となる職種および作業が一致していないことから、技能実習のなかでも特定技能への移行対象職種として認められていないものもあります。 つまり技能実習2号から特定技能評価試験を免除で特定技能1号に移行できる外国人の方と、移行できない外国人の方が存在するので雇用を検討する際には気を付けなければなりません。
Share on facebook
シェアする
Share on twitter
シェアする